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贈与税
贈与税は、個人が個人から財産をもらった場合に、そのもらった個人が納める税金です。贈与税は金銭として見積もることが出来る経済的価値のあるものすべてが対象となっていきますので、実際にもらったもの以外でも贈与税がかかるものがあるので注意が必要です。
「贈与があったものとされるものの一例」
・ 土地、家屋の名義を配偶者や子に変更したとき
・ 借入の肩代わりをしてもらったとき
・ 時価より低い金額で不動産を購入したとき
・ 保険料を負担せず、保険金を受け取ったとき
・ 配偶者や子の名義を使って不動産や株式の購入や預金をしたとき
贈与税の計算と申告は?
毎年1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与財産の価額の合計額から基礎控除の110万円を控除した残額に税率を乗じて計算されます。そのためその1年間に贈与を受けた財産の価額の合計が110万円以下であれば、贈与税は生じず申告の必要はありません。
申告はその1年間の翌年2月1日から3月15日までの間にすることになっています。
贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 |
税 率 |
控 除 額 |
200万円以下 |
10% |
― |
200万円超 300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% |
25万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率−控除額
贈与税に設けられている控除や特例は?
1.基礎控除
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から年間で110万円の控除が受けられます
2.配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産の購入資金の贈与が行われたときは基礎控除以外に2000万円までの控除を受けられます。ただし、控除を受けて無税となる場合でも申告が必要です。
3.住宅取得資金の贈与の特例
親から子へ、または祖父母から孫へ住宅取得、増改築のための資金の贈与を受けた場合は一定の要件を満たせば550万円までは無税となり1500万円までは税額が軽減されます。この特例も申告が必要です。またこの特例は平成17年12月31日までの贈与について適用されます。
※「注意」 この特例の適用を受けた翌年から4年間の贈与については基礎控除が使えないため必ず課税となるので気をつけてください。